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6 . みなし相続財産と本来の相続財産の区別

死亡生命保険金は、相続税を計算するときには相続財産とみなされ、相続税の対象とされます。
一方、民法では死亡保険金は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされているため、遺産分割協議に含める必要はありませんし、遺留分を計算するときにも含まれません。
このように、本当は相続財産ではありませんが、相続税を計算するときだけは相続財産として考えるという意味で「みなし相続財産」と呼ばれています。

みなし相続財産と本来の財産(民法上の相続財産)はまったく別のものですので、明確に区別をする必要があります。
(1)生命保険契約に関する権利を相続する場合の区別
生命保険契約に関する権利は、生命保険の契約者が相続することになります。
このとき、被相続人が生命保険の契約者であるときは、本来の財産に含まれることから、遺産分割協議により相続人を決めなければなりません。

例えば、次のような生命保険契約があったときには、次のように取り扱います。
  (例1) (例2) (例3)
保険契約者
保険料負担者
被保険者
(例1)
父に相続があった場合、被保険者は子であることから、保険事故はまだ発生していません。
ただ、保険料負担者が父であるため、父の負担した保険料は生命保険契約に関する権利として、相続税が課税されます。

この生命保険契約に関する権利を相続するのは、この生命保険契約の契約者である子ですので、遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議が不要である理由は、保険事故発生前において保険契約を解約して解約返戻金を受け取ることができるのは保険契約者である子であり、また保険金受取人を変更することができるのは、保険契約者である子であるためです。
つまり、保険契約者としての権利を既に有しているためです。

この契約では、父が負担した保険料は子が負担したものとされるため、解約・満期や保険事故が発生しなければ、所得税や贈与税は課税されず、子の相続のときに相続税の対象となります。
生命保険解約に関する権利は、保険契約者固有の財産とされるため、金融資産を生前に分けることができます。


(例2)
(例1)と同様に、被保険者は子であることから、保険事故はまだ発生しておらず、保険料負担者が父であるため、父の負担した保険料は生命保険契約に関する権利として、相続税が課税されます。
(例1)と異なるのは、保険契約者が父であるため、この生命保険契約に関する権利は本来の財産となります。
本来の財産であることから、父の相続人の間で遺産分割協議を行い、誰がこの生命保険契約を相続するのかを決めなければなりません。

もし、父がこの生命保険契約を子に相続させたいという希望を持っているときは、(例1)のように保険契約者を子に変更しておくか、遺言書を作成しておくとよいでしょう。


(例3)
生命保険の契約者は父になっていますが、子が保険料を負担していますので、課税関係は生じません。

父の相続税対策として子の生命保険を活用したいときは、保険料負担者を父に変更することで、契約者変更後に負担した保険料は、父の相続のときに生命保険契約に関する権利として相続税が課税されます。
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