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生命保険の仕組み
相続税対策に活用する生命保険の課税関係

生命保険の仕組み

1 . 生命保険の種類

近年、外資系生命保険会社が日本に進出し、また、損害保険会社でも生命保険が販売されるようになったため、保険会社によりいろいろな種類の生命保険が販売されるようになりました。
生命保険に加入するときは、生命保険の内容を十分に理解し、目的にあった保険を選ぶことが大事になってきます。

生命保険を利用目的で分類すると、大きく次の3つに分類することができます。
(1)死亡保障を目的としたもの
(2)貯蓄を目的としてもの
(3)医療保障を目的としたもの
(1)死亡保障を目的としたもの
被保険者が死亡した場合に、保険金が支払われます。
主な保険の種類としては、終身保険・定期保険・定期付終身保険などがあります。
(2)貯蓄を目的としたもの
被保険者がある年齢になったときに、保険金が支払われます。
主な保険の種類としては、養老保険・個人年金保険・学資保険などがあります。
(3)医療保障を目的としたもの
病気やケガで入院したときに、保険金が支払われます。
主な保険の種類としては、医療保険・ガン保険などがあります。
(参考)代表的な保険の種類と特徴
(1)終身保険
保険期間が終身であるため、何歳で死亡したとしても死亡保険金が支払われます。
相続税対策として生命保険を活用するには、使い勝手が良い保険といえます。
その理由は、相続がいつあるのかがわからないため、いつ亡くなったとしても保険金が受け取れる終身保険は安心です。
(2)定期保険
保険期間は10年や20年など定められた期間となり、この間に死亡すれば保険金が支払われます。
なお、定期保険は掛け捨て保険であるため、保険料が低く抑えられている分、満期になっても満期保険金はありません。
(3)養老保険
保険期間は10年や20年など定められた期間となり、この間に死亡すれば保険金が支払われます。
満期になれば満期保険金が支払われ、この満期保険金は死亡保険金と同じ金額となります。
(4)定期付終身保険
終身保険に、定期保険を組み合わせた保険です。
10年や20年など、一定期間の死亡保障を厚くできることが特徴です。
(5)定期付養老保険
養老保険に、定期保険を組み合わせた保険です。
満期になれば満期保険金が支払われ、この満期保険金は死亡保険金と同じ金額となります。
(6)連生終身保険
被保険者を夫と妻など複数にした終身保険。
各被保険者が死亡するたびに死亡保険金が支払われるものや、いずれかの被保険者が死亡した時に死亡保険金が支払われ、契約が消滅するものなどがあります。
(7)変額保険
死亡したときに死亡保険金が支払われます。
終身タイプの場合には、保険金額は運用実績により増減しますが、契約時の保険金額は保証されています。
終身タイプではない場合には、満期保険金は保証されていないため、運用実績によっては契約時の保険金額よりも少なくなる可能性があります。
(8)個人年金保険
被保険者がある年齢になったとき、年金が支払われます。
保険料を払っている間に死亡したときは、既に支払った保険料が死亡保険金として支払われます。
(9)学資保険
被保険者を子供、契約者を親とする保険で、子供の進学時期に合わせてお祝金や満期金が支払われます。
親が死亡したときは、それ以後の保険料の支払いが免除され、養育年金が支払われるものもあります。
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