運営者
税理士 長嶋佳明
税理士 長嶋佳明
長嶋佳明税理士事務所
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町7番6号
芦屋大桝町アネックス301
株式会社
ファミリーオフィスコンサルティング
〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
03-5789-5939
相続税対策の基本的な考え方
相続税対策に生命保険を活用するメリット
相続税対策に活用する生命保険の選び方
相続税対策に生命保険を活用する
争族防止に活用する生命保険
生命保険の仕組み
相続税対策に活用する生命保険の課税関係

相続税対策に活用する生命保険の課税関係

5 . 個人年金保険の課税

(1)年金受給権の評価
①確定年金
次のいずれかのうち、最も多い額が年金受給権の評価額となります。
・解約返戻金の金額
・定期金に代えて一時金を受け取ることができるときは、その一時金の金額
・一年間に受け取る金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率


②終身年金
次のいずれかのうち、最も多い額が年金受給権の評価額となります。
・解約返戻金の金額
・定期金に代えて一時金を受け取ることができるときは、その一時金の金額
・一年間に受け取る金額×平均余命に応ずる予定利率の複利年金現価率


③保証期間付終身年金
保証期間の残存期間を確定年金として①で計算した金額と、終身年金として計算した②の金額のうちいずれか多い金額
(2)年金を受け取ったときの課税
①所得税
生命保険の契約について年金を受け取ったときは、年金を受け取った人の収入になるため、雑所得として所得税が課税されます。

雑所得=受け取った年金の額-受け取った年金の額×保険料の総額÷年金の受取総額


②相続税
生命保険契約について、被保険者の死亡により支払われる保険金を年金により受け取ることになったときは、保険金を受け取ることができる権利として相続税が課税されます。
受け取った年金は、年金を受け取った人の収入になるため、①と同じく所得税が課税されます。


③贈与税
年金を受け取ることになっている人が年金を受け取ったときに、年金の保険料を支払った人と年金を受け取る人が異なるときは、保険料を負担した人から年金を受け取る人に対して年金を受け取ることができる権利を贈与したものとされ、年金を受け取ったときに贈与税が課税されます。
受け取った年金は、年金を受け取った人の収入になるため、①と同じく所得税が課税されます。
(3)年金の給付開始前に被保険者が死亡した場合
個人年金保険は、契約したときから年金を受け取り始めるまでに一定の期間があります。
この一定期間内に被保険者が死亡したときにも死亡保険金が支払われます。
死亡保険金に対する税金の取り扱いは、一般的な生命保険の死亡保険金と同じとなります。
(4)年金受給者が死亡した場合
年金を受け取る契約で年金を受け取る人に対し、生存中又は一定期間に年金を支給し、かつ、その人が死亡したときは遺族に対して年金又は一時金を支給する契約があるときは、以後年金を受け取る人又は一時金を受け取る人に対して、相続税又は贈与税が課税されます。

相続税が課税されるのか、あるいは贈与税が課税されるのかは、次の区分によります。
①保険料負担者が被相続人であるとき=相続税が課税されます。
②保険料負担者が被相続人・年金を受け取る人以外の第三者であるとき=贈与税が課税されます。
(5)年金の保険料負担者が死亡したとき
①相続人が受け取る生命保険契約による年金
生命保険契約による年金は、年金を受け取る本人が保険料を負担していたときは、雑所得として所得税が課税されます。
また、保険料負担者の死亡により支払われる年金については、年金受給権として相続税の対象となり、相続人が受け取る年金は雑所得として所得税が課税されます。
なお、保険料負担者の死亡により支払われる年金を、年金受取前に年金ではなく一時金により取得することを選択したときは、その一時金については所得税ではなく相続税が課税されます。


②変額年金保険の契約による年金
変額年金保険による年金は、基本年金額と変動年金額の合計額となりますが、変動年金額は保険料の払込み期間及び積立金の運用実績により計算されるため、年金額が減ってしまうことがあります。
年金受取人は、年金受取り後、変動年金部分を定額年金とすることができます。

この場合、年金受取り開始後に年金受取人が死亡した場合の年金受取人の相続人に支払われる年金については、残存期間に受け取る年金額及び1年間に受け取る年金額について、年金受給権の評価がされます。


③年金を一時金で受け取った場合
生命保険の契約満了に伴い受け取る年金については、年金受取人の収入となりますので、雑所得として所得税が課税されます。
年金保険の契約内容によっては、年金受取人の選択により、将来受け取る予定の年金を一時金で受け取ることができます。

年金を一時金で受け取ることを選択したときは、年金を受け取る以前に支払われたものは一時所得とされ、年金を受取り始めた以後に支払われたものは雑所得として所得税が課税されます。
なお、年金を受取り始めた以後に支払われる一時金であっても、将来に年金の支払いに代わって支払われるものについては、一時所得として所得税が課税されます。
copyright© 相続税対策に活用する生命保険 all rights reserved.