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税理士 長嶋佳明
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2 . 生前贈与と生命保険を併せて活用する

生命保険を契約するときに生前贈与をうまく利用することで、より有利に相続税を支払うための現金を確保することができます。
より有利とは、相続税を節税しながら相続税を支払うための現金を確保することを同時に実現することをいいます。

生命保険料として支払う現金を親から子供に贈与し、子供がその現金を使って親を被保険者とする生命保険に加入することが考えられます。
生前贈与を絡めることで、保険料を支払うことができない子供でも生命保険を契約することができます。
子供が死亡保険金を受け取ったときは、一時所得として子供に所得税が課税されます。

贈与する保険料の金額は、贈与税の非課税である年間110万円の範囲内で行うこともよいでしょう。
相続税が必ず課税されてしまうご家庭の場合は、相続税の最低税率である10%を基準にして生前贈与を行うことも一つの方法です。
この場合、贈与税の税率が10%となる贈与の年310万円、あるいは、贈与税の実効税率が10%となる贈与の年470万円が一つの目安になるでしょう。

(1)310万円の贈与の場合
贈与税:(310万円-110万円)×10%=20万円
年間保険料:310万円-20万円=290万円

(2)470万円の贈与の場合
贈与税:(470万円-110万円)×20%-25万円=47万円
年間保険料:470万円-47万円=423万円


このように、贈与する保険料が多くなればなるほど大きい保険金額を確保することができるため、相続税対策に生命保険を活用する効果がより大きくなります。


(参考)保険料贈与プランについての国税庁の見解
保険料を支払う能力がない子供などに対する保険料の贈与は、一般に保険料贈与プランといわれていますが、昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在しています。
国税庁の事務連絡(昭和58年9月)
(1)
被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険又は当該生命保険に関する権利の課税に当たっては、それぞれの保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている。
(注)
生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。
(2)
生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり被保険者は父親等、受取人は子供等として、その保険料の支払いは父親等が負担しているというのが通例である。
このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と子供達との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。
(3)
ところが、最近、保険料支払い能力のない子供等を契約者及び受取人として生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。
(4)
この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、①毎年の贈与契約書、②過去の贈与税の申告書、③所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、④その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
保険料を支払う能力のない子供などへの贈与については、年齢制限はありません。
ただ、贈与をするのが幼児であるときは、贈与をする親が子供名義の銀行口座を作り、銀行口座の管理は区別して行うことが望ましいでしょう。
さらに、毎年保険料の支払いに充てる現金を振り込み、保険料は銀行口座から引き落とすようにしておくことが望ましいでしょう。

ここで、一つ心配することがでてきます。それは、この保険料を支払うための現金の贈与を繰り返すことが「定期贈与」とされるのではないかということです。
結論から申し上げると、定期贈与の心配はあまりないでしょう。

その理由は、保険料を支払うための贈与が行われるのは、保険事故が発生するまでです。つまり、贈与をする期間がわからない以上、定期贈与として考えることに無理があります。このようなことから、単年贈与の毎年継続して行っていると考えるほうが自然です。

国税庁の事務連絡の(4)にもあるように、保険料を払うための現金贈与は次の4つの点に注意することが必要です。
贈与契約書は毎年作成する
贈与税の申告書は保管しておく
親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けない(子供が支払っているため子供の確定申告で控除する)
贈与であることを証明できるようにしておく
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