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相続税対策に生命保険を活用する
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相続税対策に活用する生命保険の課税関係

争族防止に活用する生命保険

生命保険は相続税対策に活用できるだけではなく、争族を防ぐためにも利用することができます。

1 . 生命保険は共有しても問題ない

争族を防ぐことを目的とした場合、不動産を共有することは避けた方が無難です。
その理由は、土地を売却するときや土地を有効活用するときには、共有となっている人全員の同意が必要なためです。
さらに、共有にしている人が亡くなったときは、この土地の持ち分が相続されるため、関係者がどんどん増えていくことになります。

主な財産が自宅のみであるような場合には、新たに生命保険に加入し、保険金受取人を相続人で共有状態にしておくと良いでしょう。
生命保険が共有状態で相続が発生したときは、保険会社から各相続人へ受取割合に応じて保険金が支払われます。
当然のことながら、保険金は現金で振り込まれてきますので、共有にしても争族の心配がありません。

新規に生命保険に加入できない場合でも、既に契約している生命保険があるときは、受取人の割合を変更することでも対応できます。

2 . 不動産などの共有を避けるため代償分割に利用

不動産や自社株など、持ち分を分割して共有することが適切ではない財産があります。
このとき、代償分割という方法で遺産分割協議を成立させることがあります。

代償分割とは、ある相続人が不動産や会社の株式などを取得し、その代わりとして金銭を他の相続人に渡す遺産分割の方法をいいます。
この代償分割では、他の相続人に現金を渡すことになるため、不動産や会社の株式を相続する相続人が現金を持っているかどうかがポイントになります。
もし、不動産や会社の株式を相続する相続人が現金を持っていないときは、生命保険金の受取人をこの相続人にしておくことで、代償分割のときに支払う現金に充てることができます。

この代償分割を利用すれば、不動産や会社の株式のような共有することが適切ではない財産について共有にするようなこともなくなりますので、将来の争族を防ぐ効果があります。

3 . 生命保険金は相続財産ではない

相続人の中で、特定の人だけに財産を相続させたいときは、他の相続人に遺留分を放棄させることが考えられます。
そして、すべての財産を特定の相続人に相続させる内容で遺言書を作成しておけば、特定の相続人に財産を集中させることができます。
遺留分を放棄させるには、家庭裁判所への申し立てが必要となり、遺言書を作成するには手間と費用の問題が出てきます。

ここで、生命保険をうまく活用することで、遺留分の放棄をすることなく、特定の相続人に財産を集中させることができます。

生命保険金は、保険金受取人の財産であって被相続人の相続財産ではありません。
その理由は、保険金は保険契約者と保険会社との間の契約により取得するものであり、生命保険金を請求する権利は受取人が持っているためです。
生命保険金はそもそも相続財産ではありませんので、遺産分割の対象になりません。

4 . 特定の人に財産を渡すことができる

相続財産は、相続人が取得することが法的に決まっているため、相続人以外の人に財産を渡したいときは遺言書を作成しなければなりません。

ここで、生命保険をうまく活用することで、相続人以外の人に財産を渡すことができます。
例えば、保険金受取人を相続人以外の孫に指定しておけば、保険金は受取人として指定された孫が取得します。
この場合、保険金を受け取った孫に相続税が課税され、相続税が2割増しになる可能性があるため注意が必要です。
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