生命保険契約や損害保険契約について、満期保険金を受け取ったとき又は解約返戻金を受け取ったときにおいて、その保険契約の保険料を保険契約者及び保険金受取人以外の第三者が保険料を負担していたときは、保険金の支払い事由が発生したときに、保険金受取人が受け取った生命保険金のうち、第三者が負担していた保険料に対応する部分の保険金は、保険金受取人がその第三者から贈与により取得したものとされ、贈与税が課税されます。
贈与税=(受け取った保険金-110万円)×贈与税の税率
①満期保険金を受け取ったときに契約者貸付がある場合
保険契約が満了したことにより満期保険金を受け取るときに契約者貸付があるときは、満期保険金から契約者貸付が差し引かれて支払われることになります。
このとき、保険契約者と満期保険金の受取人が同じ人であるときは、一時所得とされ所得税が課税されます。
一方、保険契約者と満期保険金の受取人が異なる人であるときは、保険契約者は契約者貸付部分については一時所得として所得税が課税され、満期保険金受取人は受け取った満期保険金に対して贈与税が課税されます。
②贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を購入した場合の贈与税配偶者控除
贈与税には、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けたときは、2000万円までの贈与について贈与税を非課税とする制度があります。
この制度を贈与税の配偶者控除といいます。
2000万円までの贈与について非課税とされている理由は次のようなものがあります。
・夫の死亡後の妻の生活保障のため
・夫婦間において贈与という考え方があまりなじまない
この贈与税の配偶者控除は、所定の要件を満たすことで2000万円まで贈与税が非課税とされていることから、保険金を妻に贈与し、妻がその受け取った保険金を使って居住用の不動産を取得した場合でも贈与税の配偶者控除が適用されます。
例えば、夫が契約した生命保険について夫が保険料を支払っており、保険金受取人が妻であったような場合です。
贈与税の配偶者控除の詳細については、税理士長嶋が運営しております「相続税対策に活用する生前贈与」のサイトにてご紹介しています。
http://www.seizen-zouyo.net/spousal_deduction.html