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2 . 満期保険金・解約返戻金を受け取った場合

生命保険の契約内容によっては、保険期間に保険事故が発生しなかったときには、保険期間が終了するときに満期保険金が支払われることがあります。
この満期保険金を受け取った人に対して課税が行われますが、どのような税金が課税されるのかは、受取人と保険料負担者の関係により異なります。
保険料負担者と保険金受取人が同じ人であれば、所得税と住民税が課税されますが、保険料負担者と保険金受取人が異なる人であるときは、贈与税が課税されます。

なお、所得税が課税される場合において、保険期間が5年以下である一時払養老保険等については、金融商品と同じであるとの考え方から、源泉徴収(所得税15%、住民税5%、計20%。その他復興特別所得税も課税されます。)が行われ、分離課税により課税関係は完結します。
保険料負担者 保険金受取人 税金
所得税
贈与税
また、保険期間の途中で保険契約を解約することで、解約返戻金が支払われることがありますが、解約返戻金を受け取った人に対しても課税が行われます。
その課税関係は、満期保険金を受け取った場合と同様です。
(1)所得税が課税される場合
満期保険金を受け取った場合に、保険料負担者と保険金受取人が同じ人であるときは、一時所得として所得税と住民税が課税されます。
このとき、生命保険契約の内容により、次のように課税のされ方が異なります。

①一般的な生命保険契約(次の②を除きます)
生命保険契約の満期保険金を受け取った場合又は解約返戻金を受け取った場合において、保険金受取人が保険料を負担していた時は、その保険金は保険金受取人の所得となり、一時所得として所得税と住民税が課税され、次の算式により計算した金額を所得とします。

(算式)
・受け取った保険金-支払った保険料の総額-特別控除50万円=一時所得の金額
・一時所得の金額×1/2=所得税の総合課税の対象となる所得金額

この算式の結果、受け取った保険金よりも支払った保険料の総額が多くなっている場合であっても、一時所得のマイナスを他の所得と通算することはできません。


②一時払養老保険・一時払損害保険で保険期間が5年以内のもの
一時払養老保険・一時払損害保険で保険期間が5年以下であるもの又は保険期間が5年を超えている場合でも5年以内に解約したものについては、次の算式により計算した金額に対して所得税・住民税が課税されます。

・受け取った保険金額-支払った保険料の総額=所得金額
・所得金額×20%(所得税15%、住民税5%)=所得税・住民税の税額

なお、この所得税・住民税は保険金を受け取る時に源泉徴収され、かつ分離課税とされています。
そのため、所得税や住民税が課税されたとしても確定申告をする必要はありません。また、所得税には復興特別所得税が別途課税されます。
(2)贈与税が課税される場合
生命保険契約や損害保険契約について、満期保険金を受け取ったとき又は解約返戻金を受け取ったときにおいて、その保険契約の保険料を保険契約者及び保険金受取人以外の第三者が保険料を負担していたときは、保険金の支払い事由が発生したときに、保険金受取人が受け取った生命保険金のうち、第三者が負担していた保険料に対応する部分の保険金は、保険金受取人がその第三者から贈与により取得したものとされ、贈与税が課税されます。

贈与税=(受け取った保険金-110万円)×贈与税の税率

①満期保険金を受け取ったときに契約者貸付がある場合
保険契約が満了したことにより満期保険金を受け取るときに契約者貸付があるときは、満期保険金から契約者貸付が差し引かれて支払われることになります。

このとき、保険契約者と満期保険金の受取人が同じ人であるときは、一時所得とされ所得税が課税されます。
一方、保険契約者と満期保険金の受取人が異なる人であるときは、保険契約者は契約者貸付部分については一時所得として所得税が課税され、満期保険金受取人は受け取った満期保険金に対して贈与税が課税されます。


②贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を購入した場合の贈与税配偶者控除
贈与税には、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けたときは、2000万円までの贈与について贈与税を非課税とする制度があります。
この制度を贈与税の配偶者控除といいます。
2000万円までの贈与について非課税とされている理由は次のようなものがあります。
・夫の死亡後の妻の生活保障のため
・夫婦間において贈与という考え方があまりなじまない

この贈与税の配偶者控除は、所定の要件を満たすことで2000万円まで贈与税が非課税とされていることから、保険金を妻に贈与し、妻がその受け取った保険金を使って居住用の不動産を取得した場合でも贈与税の配偶者控除が適用されます。
例えば、夫が契約した生命保険について夫が保険料を支払っており、保険金受取人が妻であったような場合です。

贈与税の配偶者控除の詳細については、税理士長嶋が運営しております「相続税対策に活用する生前贈与」のサイトにてご紹介しています。
http://www.seizen-zouyo.net/spousal_deduction.html
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