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6 . 死亡保険金の受取人

保険金は、被保険者に保険事故が発生したときに、保険金受取人に支払われます。
このとき、保険金の受取人が指定されていないときは、次のように取り扱われます。
指定受取人 民法上の財産 受取人 保険金額
特定の人 生存している場合 含まれない 特定の人 全額
死亡している場合 含まれない 特定の人の相続人 複数の場合は均等
相続人 含まれない 契約者の相続人 法定相続分
被相続人 含まれる 被相続人の相続人 法定相続分又は分割協議
(1)死亡保険金受取人が死亡しており特定の受取人が指定されていない場合
死亡保険金の受取人が死亡している場合に、保険契約者が保険金受取人を特定の人を指定せずに死亡したときは、保険金受取人は死亡した受取人の相続人となります。

このとき、死亡した受取人の相続人が複数いる場合には、民法427条により、相続分ではなく各人が平等の割合により受け取ることになります。

(参考:最判平成5年9月7日民集47巻7号4740頁)
商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」は、指定保険金受取人の法定相続人又は順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に生存する者をいうとし、指定保険金受取人の法定相続人と順次の法定相続人とが保険金受取人となる場合には、各保険金受取人の権利の割合は民法427条の規定により、平等の割合となることを示した。
(2)死亡保険金受取人が相続人である場合
保険契約者が保険金受取人を指定する場合、通常は契約者自身の妻や子供といったように、特定の人の名前を示します。
ところが、保険金受取人を「相続人」と指定し、具体的な名前を示していない場合には、保険契約者の相続人のことなのか、あるいは、保険金受取人の相続人のことなのかがわかりません。
このようなときは、保険契約者と被保険者が別人であるときは「契約者の相続人」であるとされます。

受取人が相続人であるため、死亡保険金が相続財産に含まれるという見解もあります。
しかしながら、この相続人というのは、保険金を請求するときにおける保険契約者の相続人をいうのであって、保険金を請求する権利は保険金受取人である相続人の固有財産であるため、相続財産とはなりません。

また、保険金受取人が複数いるときは、民法427による平等の割合ではなく、法定相続分の割合により受け取ることになります。
なお、保険会社との間で別段の契約があるときは、その契約に従うことになります。

(参考:最判昭和48年6月29日民集27巻6号737頁)
保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきであることは、当裁判所の判例とするところであるから、本件保険契約についても、保険金請求権は、被保険者の相続人である被上告人らの固有財産に属するものといわなければならない。

(参考:最判平成6年7月18日民集第48巻5号1233頁)
保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。
(3)保険金受取人が被相続人である場合
保険金受取人が被相続人であるときは、相続人は被相続人が保険金を請求することができる権利を相続により取得することになります。
この場合には、保険金は相続財産となり、法定相続分又は遺産分割協議により各相続人が受け取る金額が決まります。
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