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税理士 長嶋佳明
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相続税対策の基本的な考え方
相続税対策に生命保険を活用するメリット
相続税対策に活用する生命保険の選び方
相続税対策に生命保険を活用する
争族防止に活用する生命保険
生命保険の仕組み
相続税対策に活用する生命保険の課税関係

相続税対策に活用する生命保険の選び方

生命保険には、終身保険・定期保険・養老保険など、様々な種類があります。
また、同じ種類の保険であったとしても、保険会社によってその内容は異なります。
そこで、生命保険に加入するにはどのような点に気をつければよいのでしょうか。

1 . 生命保険に加入する目的を明確にする

相続税対策として生命保険に加入する目的として、相続税を払うための現金を確保するというものがあります。

この目的に合う生命保険を選ぶには、まず相続税がいくら課税され、現状現金をいくら持っているのかの把握が必要です。
そして、生命保険を利用することで現金をいくら確保できるのか、そのときの保険料はいくらになるのかを分析する必要があります。
このとき、生命保険の契約形態により相続税が課税されるのか、贈与税が課税されるのか、贈与税が課税されるのかが異なりますので、最も有利になる契約形態を選択することが重要です。

相続税が課税される場合には、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税となる点が有利となります。
さらに、死亡保険金は相続財産ではありませんので遺産分割協議の必要がなく、銀行預金のように凍結されることもありませんので、すぐに現金化できるとても便利なものです。

2 . 生命保険料は相続税の分割払いと考える

会社経営者や不動産オーナーにとって、相続税を払うための現金を確保することは大きな課題となります。
その理由は、自社株や不動産は相続税評価額が高額になるにも関わらず、換金することが難しいため、相続税を払うための現金を確保することが難しいためです。

死亡保険金は、相続があったときに現金で受け取ることができるため、確実に現金を取得することができます。
また、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税となる点が有利となります。

このような意味で、相続税対策に生命保険を活用する際に支払う保険料は、将来支払うべき相続税を保険会社に対して分割して支払っているのと同じことになります。

3 . 相続税を支払うために終身保険を活用する

相続税は、死亡したときに課税される税金です。
人はいつ死亡するかわからないため、定期保険のように生命保険に期限があっては相続税の支払いに充てることができない可能性があります。
また、定期付終身保険のように、若い時には高額な死亡保険金を受け取ることができる反面、年齢が上がったときに死亡保険金が少額になるような保険では安心できません。

このようなことから、相続税を支払うための現金を確保するためには、長生きをしても死亡保険金が減額されず一生涯保障してくれる終身保険が望ましいです。
その理由は、将来課税される相続税は税制改正がされることで、現状よりも高額になるという前提で相続税対策を検討したほうが安心であるためです。

4 . 保険料の払込み期間は終身を避ける

相続税対策として生命保険を検討するとき、終身保険が利用されることが多くなります。
この終身保険の保険料支払いについては、一時払い・終身払い・年数や年齢で区切って支払う方法(10年払い込み、65歳払い込みなど)を選択することができます。
終身払い込みにすると、一回あたりに支払う保険料が安くなるため、生命保険の契約後早くに相続があった場合には、支払い保険料が安い分、効率的に死亡保険金を取得することができます。

ところが、相続はいつ発生するのかは誰にもわかりません。
また、終身払いの場合、ある年齢を超えてくると一時払いなどに比べて多くの保険料を支払うことになります。
終身払い込みは死亡保険金の金額は同じであるにもかかわらず、長生きすればするほど保険料の負担が大きくなるという欠点があります。

このようなことから、相続税対策に生命保険を活用するときは終身払いを避け、一時払いや期間を決めて保険料を支払っていくほうが保険料の負担を抑えることができます。

5 . 生命保険の保険料はどの時点で決まるのか?

生命保険の保険料は、被保険者の年齢が上がれば上がるほど増加していきます。
そのため、相続税対策に生命保険を活用するときは、できるだけ早く生命保険に加入することが望ましいです。

保険料は被保険者の年齢により決まるのですが、保険に加入する際の年齢の数え方は実際の年齢と異なる場合があります。
誕生日の6ヶ月前から被保険者の年齢が上がることがあります。

生命保険の契約をするには、健康診断を受ける必要があり、1週間程度時間が必要なこともあります。
また、生命保険の契約は、第一回目の保険料を払い込んだ時点で契約の効果が生じます。
保険料の試算をしても、実際に保険料を払い込むまでの間に時間がかかるようなときは注意が必要です。

6 . 既に契約している生命保険の見直し

相続税対策に生命保険を活用することはとても重要なことです。
多くの方は、相続税対策のためではなく、その他の目的のために既に生命保険に加入しています。
例えば、病気やケガで入院したときに備えて医療保険に加入しているような場合です。

生命保険に加入していれば安心ということもあり、必要以上に生命保険に加入しているため無駄に保険料を支払っている方も多いです。
さらに、保険契約の形態が間違っていることから、保険金を受け取ったときに贈与税が課税されることもあります。

相続税対策に生命保険を活用することをキッカケに、家族がどのような生命保険に加入しているのかの「棚卸し」をする良い機会だと思います。
保険契約の形態が目的にあっていないようでしたら、変更の手続きをしておきましょう。
また、死亡保険金の非課税(500万円+法定相続人の数)を十分に活用できていないときは、検討が必要です。


既に加入している生命保険を整理する方法として、次のような手段があります。
(1)解約する
生命保険を契約したときの予定利率は、契約期間中に変更されることは基本的にありません。
そのため、バブル時代に契約した生命保険は、その当時の利率で設定されており、現在の低金利の時代においては魅力的な利率になっています。

このような理由から、生命保険を解約するときは、契約当初の予定利率を確認することが必要です。また、現在の予定利率も確認しておきましょう。予定利率が途中で引き下げられている可能性もあります。もし、同じような保険に複数加入しているときは、予定利率の低いものを解約すると良いでしょう
(2)保険金額の減額
生命保険の保険金額を減額することで、以後支払う保険料を減額することができます。
保険金額を減額した部分は解約したものとされ、解約返戻金があれば受け取ることができます。
(3)保険料を払済みにする
契約中の保険期間をそのままに、保険料の支払いを止めることができます。
保険期間を維持するために、解約返戻金が充当され、現在の保険内容を継続することができます。
ただし、保険金額が低くなることに注意が必要です。
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