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相続税対策に活用する生命保険の課税関係

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4 . 保険事故が発生していない生命保険契約

相続が開始したときに、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を支払っており、被相続人以外の人が保険契約者であるときに、被相続人が支払った保険料に対応する部分は、生命保険契約に関する権利として、保険契約者が相続又は遺贈により取得したものとされます。

例えば、被保険者が子供、保険契約者が父、保険料を支払っているのも父であるとき。
父に相続があったとしても、被保険者は子供ですので、死亡保険金は支払われません。

生命保険契約が掛け捨て以外の保険契約であるときに、保険契約を解約したときには解約返戻金を受け取ることができます。
この保険契約を子供が相続したときは、解約返戻金を受け取る権利を相続することになりますので、この意味で生命保険契約そのものが相続財産とされ、相続税が課税されます。
生命保険契約に関する権利として相続税が課税されますが、この相続税評価額は解約返戻金とされています
(1)生命保険の契約者に変更があったとき
生命保険契約の契約者が変更されたときは、その保険契約は新たに契約者となった人のものになりますが、契約者が変わったことにより課税を行うのではなく、保険料を負担していた人に相続があったときに課税することになっています。

生命保険について相続税や贈与税が課税されるのは、保険料を払っていた人が死亡したときや保険金・解約返戻金などを受け取った場合に限られ、単に契約者の名義を変更しただけでは課税されません。
(2)契約者変更前に契約者貸付けをしているとき
生命保険の契約者は、解約返戻金を担保に保険会社から借り入れをすることができ、これを契約者貸付けといいます。
保険事故が発生し保険金が支払われたときは、この契約者貸付けは支払われる保険金から返済され、残りの保険金を受け取ることになります。

保険契約者が契約者貸付けを返済せず契約者変更を行ったときは、契約者貸付けの返済義務は旧契約者から新契約者へ引き継がれます。
契約者が変更されたときに契約者貸付けの返済義務が引き継がれたとしても、課税されることはありません。

ただし、旧契約者に相続があったときには、旧契約者が負担した保険料について、生命保険契約に関する権利として相続税の対象となります。
この場合、新契約者が旧契約者から引き継いだ契約者貸付けは、生命保険契約に関する権利から控除することができます。
(3)変額保険の場合の生命保険契約に関する権利
被相続人以外の人が変額保険の被保険者になっている場合に、被相続人が保険料を負担していたときは、生命保険契約に関する権利として相続税の対象となります。
変額保険は、保険契約者から払いこまれた保険料を保険会社が運用し、その運用実績により死亡保険金が増減するため、死亡保険金・満期保険金・解約返戻金が増減します。
ただし、死亡保険金については最低保証額がありますので、運用成果が悪かったとしても契約したときに保証されている金額は最低限受け取ることができます。

生命保険契約に関する権利については、一般の生命保険と同様に解約返戻金により評価されます。
(4)保険料を全期前納している場合の生命保険契約に関する権利
保険料を全期前納している場合の生命保険契約に関する権利の評価は、相続があった日までの期間に対応する部分の保険料を基に評価が行われます。

なお、相続開始日までに払込期日が到来していない部分に対応する保険料は、本来の相続財産となります。
この保険料は、解約返戻金と合わせて支払われることになります。
(5)養育年金付きこども保険の保険契約に関する権利
こども保険は、契約者を親、被保険者を子供として、主に教育資金の準備を目的として利用される生命保険です。
被保険者である子供が中学校入学、高校入学のときにお祝金が支払われ、満期時には満期お祝金が支払われることが一般的です。
もし、保険契約者である親が保険期間中に死亡したときは、それ以後の保険料の払い込みが免除となり、保険契約の権利は被保険者である子供に引き継がれ、養育年金が支払われることもあります。

保険契約者である親が死亡したときは、被保険者である子供が取得する養育年金は生命保険金等として、また残りの期間のお祝金について、契約者である親が支払った部分は生命保険契約に関する権利として、相続税の対象となります。
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