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税理士 長嶋佳明
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相続税対策に生命保険を活用するメリット
相続税対策に活用する生命保険の選び方
相続税対策に生命保険を活用する
争族防止に活用する生命保険
生命保険の仕組み
相続税対策に活用する生命保険の課税関係

相続税対策に生命保険を活用するメリット

相続税対策に生命保険を活用することで、次の8つのメリットがあります。

1 . 相続税を支払うための現金を早期に確保できる

相続税を支払うための現金を確保する方法として、生命保険を活用するのではなく毎月貯金をして積み立てる方法もあります。
毎月貯金をして積み立てる場合には、目標額まで積み立てるのに長期の時間が必要です。
また、この貯金は相続財産になりますので、その全額が相続税の対象になってしまいます。

一方、生命保険を活用すると、生命保険に加入した時点で死亡保険金が確保することができるため、いつ相続があっても対応することができます。
保険金の受取請求をすることで、通常一週間程度で保険金が支払われるため、葬儀の費用の支払いなどにも充てることができます。
また、死亡保険金を相続人が受け取った場合には、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)が利用できるため、相続税の節税にもつながります。

2 . 少ない保険料で大きい保険金を確保することができる

生命保険の保険料は、予定死亡率により計算される純保険料、予定事業費率により計算される付加保険料により計算されます。
このうち、純保険料が死亡保険金の支払いに充てられます。

生命保険会社は契約者から預かった保険料を投資して運用しますので、契約者が支払う保険料は受け取る保険金よりも少なくなります。
そのため、被相続人が毎月貯金を積み立てて相続税を支払うための現金を準備するよりも、生命保険を活用したほうが少ない保険料(現金)で大きい保険金(現金)を確保することになります。

3 . 現金をすぐに用意することができる

被相続人が預貯金を所有しているときは、相続があったときには凍結され、以後預金を引き出すことができなくなります。
相続人が預貯金を引き出すには、被相続人・相続人の戸籍を集め、被相続人が死亡したこと・相続人であることを証明しなければなりません。
また、指定の書類に相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添えて銀行に提出しなければなりません。

このように、預貯金を引き出すには遺産分割協議を成立させなければなりません。

ところが、生命保険は被保険者が死亡すれば、保険金受取人が保険会社へ請求することで死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険会社に対して被相続人の戸籍などを提出しなければなりませんが、相続人全員の同意が必要ではないため、現金をすぐに用意することができます。

4 . 保険金受取人を複数指定することができる

不動産を共有にすれば後日にトラブルに巻き込まれる危険性があるため、不動産の共有は避けたほうが賢明です。

生命保険の場合、保険金受取人を複数の相続人に指定することができますが、保険金受取人本人が保険会社に対して保険金の受取請求をすることができます。
このようなことから、生命保険金を共有にしても問題は起こりません。

5 . 相続争いを防止する

生命保険金は、保険金受取人の財産ですので相続財産に含まれません。
そのため、遺産分割協議に含める必要がないため、現金を渡したい相続人がいる場合には、現金を生命保険に換えておくだけで特定の相続人に現金を相続させることができます。

6 . 代償分割に役立つ

被相続人が遺言書を遺している場合に、特定の相続人に多く財産を相続させることがあります。
ただ、他の相続人には遺留分があるため、最低限相続する権利が認められています。

このとき、特定の相続人が多く財産を相続する代わりに、特定の相続人から他の相続人へ現金を手渡すことがあります。
このような相続の仕方を代償分割といいます。
生命保険金があれば、代償分割として手渡す現金に使用することができるため、相続争いを防止することにもなります。

7 . 一時所得とすれば保険金を受け取ったことを他の相続人に知られない

生命保険金の受取人によっては、保険金を取得したことを他の相続人に知られたくない事情があるかもしれません。
被保険者が被相続人、保険料負担者が被相続人であるときの死亡保険金は、保険金受取人が相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税が課税されてしまいます。
このとき、受け取った保険金は相続税の申告書に記載されますので、保険金を受け取ったことが他の相続人に知られることになります。

そこで、保険契約の内容を工夫して、被保険者を被相続人、保険料負担者を保険金受取人という契約にすると、相続税ではなく一時所得として所得税の対象となります。
所得税の対象であれば、保険金受取人が自身の所得税の確定申告をすれば済むため、保険金を受け取ったことを他の相続人に知られることはありません。

8 . 変額保険であればインフレに対応できる

生命保険は、契約したときに決めた保険料を支払うことで、決められた保険金を取得することができる契約です。
生命保険の欠点として挙げられるのは、インフレに弱いということです。

例えば、1980年における大卒初任給は10万円前後でしたが、30年後の2010年における大卒初任給は20万円前後となっています。
つまり、30年後の貨幣価値は単純に半分になったことを意味します。
このように、時が経過すると物価が上昇しますので、保険金を受け取ったときには契約をした当時の貨幣価値はない可能性があります。

変額保険であれば、保険の中で資産運用を行いますので保険金額や解約返戻金が増えていく可能性があります。
保険金額が増えればインフレになったとしてもある程度対応することができます。
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