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税理士 長嶋佳明
税理士 長嶋佳明
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生命保険の仕組み

4 . 保険契約者の権利

生命保険の契約は、保険会社と保険契約者との間の契約となります。
保険契約者は次の権限を持っています。

(1)保険契約の締結
(2)契約内容の変更
(3)解約
(4)契約者貸付け
(1)保険契約の締結
生命保険会社とどのような生命保険を契約するのかは、契約者が判断することです。
生命保険を契約する場合、次のことを検討することになります。
・どのような保険に加入するのか
・被保険者を誰にするのか
・保険金受取人を誰にするのか
・保険金額をいくらにするのか
・保険料の支払い方法をどうするのか
(2)契約内容の変更
生命保険の契約をした後、契約内容を変更することもありますが、変更する場合にも契約者が判断することになります。
・保険の種類を変更する
・保険の契約者を変更する
・保険金受取人を変更する
・保険金額を増減させる
・保険料の支払い方法を変更する
(3)解約
生命保険の契約は、契約者の意思により、いつでも契約を解除することができます。
解約をすると、生命保険の契約は消滅します。

契約した保険が終身保険や養老保険などであるときは、解約した時点において積み立てられていた解約返戻金を受け取ることができます。
(4)契約者貸付け
保険契約者は、解約返戻金を担保として、資金の借り入れをすることができます。
保険会社から資金を借り入れることを「契約者貸付け」といいます。
契約者貸付けは資金の借り入れですので、利息の支払いが必要となり、いずれ返済しなければなりません。

もし、返済しないまま保険契約が満期となり満期金を受け取ることになったとき、あるいは保険事故が発生したため保険金が支払われることになったときは、満期金や保険金額から契約者貸付けをした金額が差し引かれて満期金や保険金が支払われます。
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