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3 . 生存中に給付金を受け取った場合

(1)高度障害保険金・入院給付金
生命保険の契約内容によっては、被保険者が重度の障害になったことにより高度障害保険金が支払われることがあります。また、病気などで入院したことにより入金給付金が支払われることもあります。

被保険者が保険契約者となり保険料を支払い、被保険者本人がこのような保険金を受け取ったときは、所得税の対象となります。
しかしながら、所得税法では、自分の身体の傷害を原因として受け取る保険金は非課税とされていますので、これらの保険金も同様に非課税とされています。

このとき、身体に傷害がある人と保険金を受け取った人が異なる場合でも、保険金受取人が被保険者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族である場合に限り、所得税は非課税とされています。

また、生命保険契約の保険料が保険金受取人以外の人に支払われていたとしても、保険事故が死亡ではなく傷害や病気であるときは、相続税・贈与税の対象とはなりませんので贈与税も課税されません。

一方、被相続人が病気などで入院しており死亡したときは、入院給付金を受け取ることがあります。
この入院給付金は入院をしたことに対して支払われるものですので、相続があった日においてまだもらっていない入院給付金があるときは、被相続人の本来の財産として相続税の課税対象となります。
死亡保険金は相続税を計算するときだけ相続財産と考える「みなし相続財産」ですが、入院給付金は本来の相続財産であるため、明確に区別をしておく必要があります。
(2)リビングニーズ特約
リビングニーズ特約は、余命6ヶ月と診断されたときに、死亡保険金の一部を生前に受け取ることができるものです。
この特約に対しては保険料を支払う必要はありません。

保険金受取人は原則として被保険者ですが、被保険者の意思が確認できないときは代理人(一般的には三親等内の親族)に支払われます。
リビングニーズ特約は、死亡が原因で支払われるのではなく病気を原因として支払われるものと考えられるため、高度障害保険金と同様に所得税は非課税とされています。

リビングニーズ特約による保険金を受け取った後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金から既に支払われたリビングニーズ特約の保険金を差し引いた残額が支払われます。
このとき、被保険者が保険料を支払っていたときは、死亡保険金として相続税の非課税が適用されます。

ここで注意をしなければならないことが一点あります。
リビングニーズ特約により受け取った保険金を相続前に使いきることができず現金として手許に残っているときは、現金として相続財産に含まれますので相続税の対象になってしまうことです。もちろんのこと、現金は死亡保険金ではありませんので、死亡保険金の相続税の非課税を使うことはできません。
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