相続税対策に生命保険を活用する
保険契約者が親、被保険者が親、保険金受取人が子であるときに死亡保険金が支払われた場合には、相続税の非課税(500万円×法定相続人の数)を超える部分に対して相続税が課税されます。
一方、保険契約者が子、被保険者が親、保険金受取人が子であるときに死亡保険金が支払われた場合には、相続税ではなく一時所得として所得税が課税されます。
一時所得は、次の算式により計算します。
一時所得=(受け取った保険金額-支払った保険料の総額-50万円)×1/2
所得金額を1/2にしますので、課税される所得税・住民税は最高でも25%となります。
ここでわかることは、生命保険の契約内容によっては相続税が課税されることもあれば所得税が課税されることもあり、また所得税で課税されたほうが実効税率を下げる可能性があるということです。
相続税で課税されたほうが有利なのか、所得税で課税されたほうが有利なのかは、一時所得の最高税率25%が判断基準になってきます。
最高税率25%以上になってくるのは、法定相続人の数にもよりますが、相続財産が2億円以上あれば所得税で課税されたほうが有利になる傾向にあります。
また、一時所得により課税される場合は、保険金受取人が所得税の確定申告をすることになります。
そのため、他の相続人に知られることなく保険金を受け取ることができるため、代償分割を考えている場合にはその現金に充てることができます。