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税理士 長嶋佳明
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4 . 死亡保険金の非課税を確保するため個人年金保険を活用

相続人が死亡保険金を受け取った場合には、法定相続人一人につき500万円の非課税が認められています。
生命保険を活用して相続税を支払うための現金を確保するには、この非課税を利用しない手はありません。

ところが、高齢であることや健康上の理由で生命保険に加入できないこともあります。
このようなときは、個人年金保険を活用すると良いでしょう。

個人年金保険は、被保険者がある年齢になったときから年金が支払われるため、老後の生活費に充てることができます。
個人年金保険に加入するときは、原則として健康診断を受ける必要はなく、告知のみで加入できます。
保険会社によっては、本人の意思が確認できれば自由に加入できる場合もあります。

もし被保険者が年金を受け取る前に死亡したときは、一時金が支払われます。
この一時金は死亡保険金として支払われますので、通常の生命保険に加入できない事情がある場合でも、個人年金保険に加入することで法定相続人一人当たり500万円の非課税を活用することができます。

個人年金保険に加入する目的が死亡保険金の非課税を確保することであるときは、個人年金保険を契約したときから年金を受け取り始める期間を長くするように工夫が必要となります。
なお、保険会社によっては年金を受け取るときに、年金として受け取るのか、あるいは終身保険として保険を持ち続けるのかの選択をすることができます。
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