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税理士 長嶋佳明
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相続税対策に活用する生命保険の課税関係

相続税対策に活用する生命保険の課税関係

1 . 被相続人の死亡により取得する生命保険金

生命保険契約により、被保険者の死亡により生命保険金を受け取った人は、その死亡保険金に対して税金がかかります。
どの税金がかかるのかは、次の図のとおり、保険料の負担者が誰であったかにより異なります。
被保険者 保険料負担者 保険金受取人 税金
相続税
贈与税
所得税
【相続税が課税される場合】
(1)生命保険金には相続税が課税される
被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたときは、生命保険金の受取人が生命保険金を相続又は遺贈により取得したものとみなされて、相続税が課税されます。

死亡による保険金は、保険会社と保険契約者との間の契約により支払われるものであることから、被相続人の相続財産ではありません。
しかしながら、相続税を計算するときのみ相続財産であると考えて、相続税を計算することとされています。
このような意味で、死亡保険金は「みなし相続財産」といわれています。
(2)生命保険金の非課税
死亡保険金の受取人が相続人であるときは、次の区分に応じて、次の算式により計算した金額まで相続税は課税されません。ただし、相続人には相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。

生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数


①相続人ごとの非課税額
(a)すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額≦生命保険金の非課税限度額
相続人が取得した生命保険金のすべてが非課税となります。

(b)すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額≧生命保険金の非課税限度額
非課税額=生命保険金の非課税限度額×各相続人が取得した生命保険金÷すべての相続人が取得した生命保険金の合計額


②被相続人に養子があるときの非課税限度額
生命保険金について相続税の非課税がある理由は、遺族の最低限の生活保障への配慮をするためです。
生命保険金の非課税は、500万円に法定相続人の数を掛けて計算することになっています。

この法定相続人は、民法で定めるところの相続人をいいますので、被相続人に養子があるときはこの養子も含めて法定相続人を数えることになります。
ところが、相続税を節税するために養子の数を増やすことが行われたため、次の表のように養子の数に制限をすることになりました。
被相続人の実子 養子の数 法定相続人にカウントする養子
いる 1人以上 1人
いない 1人 1人
2人以上 2人
養子の数に制限をするというのは、あくまでも相続税を計算するときにだけ考慮されるもので、民法上の養子縁組そのものが否定されるわけではありません。
(3)保険金とともに受け取る剰余金及び前納保険料
生命保険契約により、保険金受取人が保険金とともに剰余金及び前納保険料を受け取る場合には、これらは死亡保険金と同じものであると考えられますので、相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金に含まれます。
(4)契約者貸付金等がある場合の保険金
生命保険契約の契約者は、保険契約の解約返戻金を担保に保険会社から資金の借り入れをすることができます。
この借入のことを「契約者貸付金」といいます。

保険契約者がこのような契約者貸付金を利用しているときに保険金を受け取ることになったときは、保険の約款により保険金受取人が受け取る保険金から返済されることになっています。
また、契約者貸付金以外にも、保険料の貸し付けや未払いの保険料があるときも同様に、保険金から差し引かれることになっています。
このような契約者貸付金等がある生命保険契約について、保険金が支払われたときの課税関係は次のように取り扱うことになります。

①被相続人が保険契約者であるとき
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額の保険金を取得したものとして、契約者貸付金等に相当する保険金及び契約者貸付金等に相当する債務はいずれもなかったものとします。


②被相続人以外の人が保険契約者であるとき
保険金受取人は、契約者貸付金等の額を控除した金額の保険金を取得したものとし、契約者貸付金等は保険契約者がその保険金を取得したものとします。
保険契約 対象者 保険金 債務
被相続人=契約者 受取人 保険金-契約者貸付金等 なかったものとする
被相続人≠契約者 受取人 保険金-契約者貸付金等
契約者 契約者貸付金等
(5)相続を放棄した人が受け取った生命保険金
相続を放棄するときは、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
相続放棄は、例えば被相続人の財産よりも借金が多い場合に、相続人が借金を背負うことを避けるために行われます。

生命保険金は、民法上相続財産ではなく保険金受取人の固有の財産とされていることから、相続を放棄したとしても生命保険金を受け取ることができます。
相続税では、生命保険金をみなし相続財産と考えますので、相続税が課税することにしています。
このとき、生命保険金には非課税がありますが、この非課税制度は相続人が生命保険金を受け取った場合に限定されており、相続放棄をした人は相続人ではありませんので保険金の非課税制度を使うことができません。

相続放棄をした配偶者が生命保険金を受け取ったときは、生命保険金の非課税制度を使うことができません。
しかしながら、配偶者には税額軽減の制度は使うことができるため、配偶者が取得した生命保険金が配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい金額であれば、生命保険金に相続税は課税されません。
※法定相続人と相続人の違い
法定相続人 相続があった場合に、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。
相続人 相続を放棄した人、相続権を失った人は相続人ではありません。
(6)生命保険金を年金形式で受け取る場合
生命保険金を年金形式で受け取る場合には、年金の支払いを受ける権利(年金受給権)として相続税評価を行います。
このときの相続税評価は、原則として生命保険契約を解約したとすれば受け取ることができる金額(解約返戻金)とされます。

なお、死亡保険金を年金形式で受け取ると、受け取った年金は収入になりますので、所得税が課税されてしまいます。また、住民税や健康保険料が上がることに注意が必要です。
【所得税が課税される場合】
(1)所得税が課税される生命保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険金で、保険金受取人本人が保険料を負担していたときは、その生命保険金は保険金受取人の所得とされ、所得税が課税されます。
この死亡保険金の受取方法により、課税される所得の種類が異なります。

①死亡保険金を一時金で受け取る場合
一時所得として所得税が課税され、次の算式により計算した金額を所得とします。

(算式)
・受け取った保険金-支払った保険料の総額-特別控除50万円=一時所得の金額
・一時所得の金額×1/2=所得税の総合課税の対象となる所得金額

この算式の結果、受け取った保険金よりも支払った保険料の総額が多くなっている場合であっても、一時所得のマイナスを他の所得と通算することはできません。


②死亡保険金を年金形式で受け取る場合
公的年金等以外の雑所得として所得税が課税され、次の算式により計算した金額を所得とします。

(算式)
受け取った年金額-受け取った年金に対応する払込保険料

なお、年金を受け取るときには、原則として所得税の源泉徴収が行われます。
(2)保険金を収入とすべき時期
一時所得は、偶然に発生する所得であることから、一時所得の収入とすべき時期は、原則として支払いを受けた日とすることとされています。
しかしながら、生命保険契約による一時金は、保険契約によりいつ支払いがあるのかを事前に知ることができることから、支払いを受けた日ではなく支払いを受ける事実が発生した日に収入があったものとされます。

通常、保険金が支払われるときには、保険会社から支払い通知書が出されますので、その支払いの通知を受けた日に収入とすることになります。
【贈与税が課税される場合】
(1)贈与税が課税される生命保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険金で、保険契約者及び保険金受取人以外の第三者が保険料を負担していたときは、保険金の支払い事由が発生したときに、保険金受取人が受け取った生命保険金のうち、第三者が負担していた保険料に対応する部分の保険金は、保険金受取人がその第三者から贈与により取得したものとされ、贈与税が課税されます。

贈与税=(受け取った保険金-110万円)×贈与税の税率


一般的な保険契約は、保険契約者が保険料を負担しているものと考えます。
ところが、税法の世界では、実質的に誰が保険料を負担しているのかに着目して課税関係を考えます。
形式上の保険契約の名義が誰になっているのかは関係ありません。

一般的には、相続税の負担よりも贈与税の負担のほうが大きいため、誰が保険料を負担しているのかがとても重要になってきます。
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