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相続税対策に活用する生命保険の課税関係

相続税対策に生命保険を活用する

8 . 既に契約している生命保険を有効に活用する

相続税対策として既に生命保険を活用している場合でも、契約内容によっては十分に活かされていないことがあります。
そのため、現在契約している生命保険を有効に活用できているのか、次の2つの確認が必要です。
(1)死亡保険金の受取人を配偶者から子供に変更する
(2)保険料負担者を被保険者から子供へ変更する
(1)死亡保険金の受取人を配偶者から子供に変更する
一般的に生命保険は、若い時から加入していることが多く、保険金受取人を配偶者にしているケースがほとんどです。
その理由は、若い時に加入した生命保険の目的が、家族の生活費や子供の学費に充てるためであることから、必然的に保険金受取人は配偶者となるためです。

生命保険に加入する目的が、配偶者の生活保障であれば現在の契約内容を変える必要はありません。
ところが、生命保険に加入する目的が相続税対策であるときは、保険金受取人を配偶者にしておくことはあまり得策とはいえません。

相続税対策を目的として加入する生命保険は、相続税を支払うための現金を確保することを目的とします。
配偶者には相続税の税額軽減の制度があるため、法定相続分又は1億6000万円のどちらか大きい金額までの財産を相続しても、配偶者に相続税はかかりません。
そのため、配偶者には基本的に相続税はかかりませんので、配偶者には生命保険を活用して相続税対策を行うことそのものが不要となります。

さらに、相続税を配偶者の二次相続まで含めて考慮すると、配偶者が非課税で受け取った保険金が現金として残っていたときは、配偶者の相続のときにはその現金が相続税の対象となります。
相続税をトータル的に考えてみても不利になってしまいます。

このように、保険金受取人が配偶者になっている生命保険があるときは、保険金受取人を子供に変更しておくことが得策です。
(2)保険料負担者を被保険者から子供へ変更する
死亡保険金を受け取ったときには、相続税の非課税(500万円×法定相続人の数)がありますが、この非課税を超える保険金が支払われるときは、相続税が課税されたほうが有利なのか、所得税が課税されたほうが有利なのかを検討することも大切です。
これは、既に生命保険を契約している場合でも同じことが言えます。

既に契約している生命保険の保険料支払いが継続しているときは、保険料負担者を見直すことで、一つの生命保険の契約で相続税の非課税確保、そして所得税により課税を受けることで節税を行えるという2つの効果が出てきます。
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