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税理士 長嶋佳明
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相続税対策に生命保険を活用するメリット
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相続税対策に活用する生命保険の課税関係

相続税対策に生命保険を活用する

1 . 生命保険金で相続税の納税資金を確保する

相続税が課税される財産が3億円以下であるとき、生命保険に加入するだけで相続税対策は十分に可能です。
その前提として、生命保険に加入することができる年齢であり健康状態に問題ないことが必要です。

相続税対策に生命保険を活用することで大きな節税は期待できませんが、相続財産を減らさないようにするため、相続税を支払う現金をすべて生命保険金で準備をすることも可能です。
少ない保険料の支払いで相続税を支払うための現金(死亡保険金)を確保できれば、少ないコストとリスクで被相続人が遺した財産を減らさずに相続人に引き継ぐことができます。

それでは、どのように生命保険を活用すればよいのでしょうか。
相続税を払ったとしても、今ある財産を維持することを最優先に考える場合、死亡保険金で相続税をカバーできれば相続財産を減らさずにすみます。
そこで、相続財産を維持するために相続税を支払うのに必要な生命保険金額はいくらになるのかを知ることが必要ですので、具体例と一覧表をご紹介します。

例えば、相続財産が3億円で相続人が配偶者と子供1人の場合には、4,075万円の死亡保険金を確保すればよいことがわかります。
死亡保険金を子供が受け取り、その現金を相続税の支払いに充てることで、相続財産を減らさずに維持することができます。
【具体例:夫の相続】
・被相続人:夫
・相続人:妻、子
・相続財産:3億円(次の生命保険金を除きます)
・生命保険金:4,075万円
法定相続分により財産を相続するものとします。
(相続税の計算)
3億円 +(4,075万円-500万円×2人)= 33,075万円
33,075万円 -(3,000万円+600万円×2人)= 28,875万円

妻:28,875万円 × 1/2 × 40% - 1,700万円 = 4,075万円

子:28,875万円 × 1/2 × 40% - 1,700万円 = 4,075万円

相続税の総額 = 4,075万円 + 4,075万円 = 8,150万円
配偶者の税額軽減  -4,075万円
課税される相続税   4,075万円
(単位:万円)
  金額
相続財産 30,000 17,037.5 13,962.5
生命保険金 4,075   4,075
死亡保険金の非課税 -1,000   -1,000
相続税の課税価格 33,075 17,037.5 17,037.5
(結論)
課税される相続税4,075万円は、死亡保険金4,075万円で相続税を払うことができるため、相続財産を減らさずに維持することができます。

(補足)
妻に相続があったときの対策を考えるのであれば、妻が夫の相続のときに取得した17,037.5万円に対して、妻も5,791万円の生命保険に加入する必要があります。
【具体例:妻の相続】
・被相続人:妻
・相続人:子
・相続財産:17,037.5万円(次の生命保険金を除きます)
・生命保険金:5,791万円
妻の財産は夫から相続したもののみとします。
(相続税の計算)
17,037.5万円 +(5,791万円-500万円×1人)= 22,328.5万円
22,328.5万円 -(3,000万円+600万円×1人)= 18,728.5万円

子:18,728.5万円 × 40% - 1,700万円 = 5,791万円


(結論)
課税される相続税5,791万円は、死亡保険金5,791万円で相続税を払うことができるため、相続財産を減らさずに維持することができます。


(まとめ)
相続税を支払う現金を生命保険だけで準備することは可能です。ただし、被保険者の年齢が高い場合には保険料の負担も大きくなります。保険料の負担を考えますと、相続財産が3億円以下の場合には生命保険を検討してもよいのではないでしょうか。

平成23年分国税庁統計資料によると、相続税の課税価格が3億円以下の被相続人は全体の94.1%を占めていることがわかります。
生命保険を活用すれば、ほとんどの方が相続税を支払うための現金を確保することができ、相続財産を減らさずに維持することが可能であるといえます。
相続税を支払うための現金を確保するために必要な生命保険金額
(単位:万円)
  配偶者あり 配偶者なし
相続財産 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 子1人 子2人 子3人
法定相続人の数 法定相続人の数
2人 3人 4人 1人 2人 3人
8,000 0 0 0 725 470 330
235 175 137
10,000 0 0 0 1,528 770 630
385 315 262
15,000 0 0 0 4,433 2,200 1,440
920 748 665
20,000 668 540 487 8,100 4,343 2,871
1,788 1,350 1,217
25,000 2,064 1,429 1,296 12,500 7,533 5,014
2,825 2,088 1,800
30,000 4,075 3,100 2,482 17,500 10,867 7,300
4,075 3,148 2,635
35,000 5,325 4,209 3,551 22,500 14,564 10,633
40,000 6,619 5,270 4,612 27,877 18,654 13,967
45,000 8,071 6,570 5,723 33,988 23,000 17,300
50,000 9,522 7,919 6,877 40,099 28,000 21,027
55,000 11,000 9,268 8,031 46,211 33,000 25,118
60,000 12,667 10,687 9,271 52,322 38,000 29,209
65,000 14,333 12,139 10,723 58,433 43,000 33,500
70,000 16,000 13,590 12,174 64,544 48,000 38,500
75,000 17,667 15,103 13,626 70,655 53,311 43,500
80,000 19,333 16,661 15,077 76,766 59,422 48,500
85,000 21,000 18,218 16,529 82,877 65,533 53,500
90,000 22,667 19,776 17,981 88,988 71,644 58,500
95,000 24,333 21,333 19,432 95,099 77,755 63,500
100,000 26,027 22,890 20,884 101,211 83,867 68,500
※1
相続財産には死亡保険金以外の財産としています。
※2
配偶者が法定相続分により財産を取得したものとした場合の相続税により計算しています。
ただし、配偶者ありの場合で相続財産3億円以下の部分に限っては、配偶者の税額軽減を利用した場合の結果を上段に記載しています。
※3
相続税の計算についての税額控除は、配偶者の税額軽減のみを考慮しています。
※4
相続税の計算にあたっては、基礎控除は「3000万円+ 600万円×法定相続人の数」としています。
平成23年分課税価格別の相続税の申告状況
課税価格 被相続人の数
(人)
課税価格
(百万円)
1億円以下 12,697 1,063,089
1億円超 24,586 3,401,181
2億円超 7,005 1,690,473
3億円超 4,235 1,595,667
5億円超 1,424 832,083
7億円超 827 680,418
10億円超 598 788,128
20億円超 125 297,176
30億円超 40 150,511
50億円超 8 47,746
70億円超 6 48,244
100億円超 8 145,032
合 計 51,559 10,739,747
(平成23年分国税庁統計資料)
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