相続税対策に生命保険を活用する
相続税が課税される財産が3億円以下であるとき、生命保険に加入するだけで相続税対策は十分に可能です。
その前提として、生命保険に加入することができる年齢であり健康状態に問題ないことが必要です。
相続税対策に生命保険を活用することで大きな節税は期待できませんが、相続財産を減らさないようにするため、相続税を支払う現金をすべて生命保険金で準備をすることも可能です。
少ない保険料の支払いで相続税を支払うための現金(死亡保険金)を確保できれば、少ないコストとリスクで被相続人が遺した財産を減らさずに相続人に引き継ぐことができます。
それでは、どのように生命保険を活用すればよいのでしょうか。
相続税を払ったとしても、今ある財産を維持することを最優先に考える場合、死亡保険金で相続税をカバーできれば相続財産を減らさずにすみます。
そこで、相続財産を維持するために相続税を支払うのに必要な生命保険金額はいくらになるのかを知ることが必要ですので、具体例と一覧表をご紹介します。
例えば、相続財産が3億円で相続人が配偶者と子供1人の場合には、4,075万円の死亡保険金を確保すればよいことがわかります。
死亡保険金を子供が受け取り、その現金を相続税の支払いに充てることで、相続財産を減らさずに維持することができます。
【具体例:夫の相続】
・被相続人:夫
・相続人:妻、子
・相続財産:3億円(次の生命保険金を除きます)
・生命保険金:4,075万円
法定相続分により財産を相続するものとします。
(相続税の計算)
3億円 +(4,075万円-500万円×2人)= 33,075万円
33,075万円 -(3,000万円+600万円×2人)= 28,875万円
妻:28,875万円 × 1/2 × 40% - 1,700万円 = 4,075万円
子:28,875万円 × 1/2 × 40% - 1,700万円 = 4,075万円
相続税の総額 = 4,075万円 + 4,075万円 = 8,150万円
配偶者の税額軽減 -4,075万円
課税される相続税 4,075万円
(単位:万円)
|
金額 |
妻 |
子 |
相続財産 |
30,000 |
17,037.5 |
13,962.5 |
生命保険金 |
4,075 |
|
4,075 |
死亡保険金の非課税 |
-1,000 |
|
-1,000 |
相続税の課税価格 |
33,075 |
17,037.5 |
17,037.5 |
(結論)
課税される相続税4,075万円は、死亡保険金4,075万円で相続税を払うことができるため、相続財産を減らさずに維持することができます。
(補足)
妻に相続があったときの対策を考えるのであれば、妻が夫の相続のときに取得した17,037.5万円に対して、妻も5,791万円の生命保険に加入する必要があります。
【具体例:妻の相続】
・被相続人:妻
・相続人:子
・相続財産:17,037.5万円(次の生命保険金を除きます)
・生命保険金:5,791万円
妻の財産は夫から相続したもののみとします。
(相続税の計算)
17,037.5万円 +(5,791万円-500万円×1人)= 22,328.5万円
22,328.5万円 -(3,000万円+600万円×1人)= 18,728.5万円
子:18,728.5万円 × 40% - 1,700万円 = 5,791万円
(結論)
課税される相続税5,791万円は、死亡保険金5,791万円で相続税を払うことができるため、相続財産を減らさずに維持することができます。
(まとめ)
相続税を支払う現金を生命保険だけで準備することは可能です。ただし、被保険者の年齢が高い場合には保険料の負担も大きくなります。保険料の負担を考えますと、相続財産が3億円以下の場合には生命保険を検討してもよいのではないでしょうか。
平成23年分国税庁統計資料によると、相続税の課税価格が3億円以下の被相続人は全体の94.1%を占めていることがわかります。
生命保険を活用すれば、ほとんどの方が相続税を支払うための現金を確保することができ、相続財産を減らさずに維持することが可能であるといえます。
相続税を支払うための現金を確保するために必要な生命保険金額
(単位:万円)
|
配偶者あり |
配偶者なし |
相続財産 |
配偶者と子1人 |
配偶者と子2人 |
配偶者と子3人 |
子1人 |
子2人 |
子3人 |
法定相続人の数 |
法定相続人の数 |
2人 |
3人 |
4人 |
1人 |
2人 |
3人 |
8,000 |
0 |
0 |
0 |
725 |
470 |
330 |
235 |
175 |
137 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
1,528 |
770 |
630 |
385 |
315 |
262 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
4,433 |
2,200 |
1,440 |
920 |
748 |
665 |
20,000 |
668 |
540 |
487 |
8,100 |
4,343 |
2,871 |
1,788 |
1,350 |
1,217 |
25,000 |
2,064 |
1,429 |
1,296 |
12,500 |
7,533 |
5,014 |
2,825 |
2,088 |
1,800 |
30,000 |
4,075 |
3,100 |
2,482 |
17,500 |
10,867 |
7,300 |
4,075 |
3,148 |
2,635 |
35,000 |
5,325 |
4,209 |
3,551 |
22,500 |
14,564 |
10,633 |
40,000 |
6,619 |
5,270 |
4,612 |
27,877 |
18,654 |
13,967 |
45,000 |
8,071 |
6,570 |
5,723 |
33,988 |
23,000 |
17,300 |
50,000 |
9,522 |
7,919 |
6,877 |
40,099 |
28,000 |
21,027 |
55,000 |
11,000 |
9,268 |
8,031 |
46,211 |
33,000 |
25,118 |
60,000 |
12,667 |
10,687 |
9,271 |
52,322 |
38,000 |
29,209 |
65,000 |
14,333 |
12,139 |
10,723 |
58,433 |
43,000 |
33,500 |
70,000 |
16,000 |
13,590 |
12,174 |
64,544 |
48,000 |
38,500 |
75,000 |
17,667 |
15,103 |
13,626 |
70,655 |
53,311 |
43,500 |
80,000 |
19,333 |
16,661 |
15,077 |
76,766 |
59,422 |
48,500 |
85,000 |
21,000 |
18,218 |
16,529 |
82,877 |
65,533 |
53,500 |
90,000 |
22,667 |
19,776 |
17,981 |
88,988 |
71,644 |
58,500 |
95,000 |
24,333 |
21,333 |
19,432 |
95,099 |
77,755 |
63,500 |
100,000 |
26,027 |
22,890 |
20,884 |
101,211 |
83,867 |
68,500 |
※1
相続財産には死亡保険金以外の財産としています。
※2
配偶者が法定相続分により財産を取得したものとした場合の相続税により計算しています。
ただし、配偶者ありの場合で相続財産3億円以下の部分に限っては、配偶者の税額軽減を利用した場合の結果を上段に記載しています。
※3
相続税の計算についての税額控除は、配偶者の税額軽減のみを考慮しています。
※4
相続税の計算にあたっては、基礎控除は「3000万円+ 600万円×法定相続人の数」としています。
平成23年分課税価格別の相続税の申告状況
課税価格 |
被相続人の数
(人) |
課税価格
(百万円) |
1億円以下 |
12,697 |
1,063,089 |
1億円超 |
24,586 |
3,401,181 |
2億円超 |
7,005 |
1,690,473 |
3億円超 |
4,235 |
1,595,667 |
5億円超 |
1,424 |
832,083 |
7億円超 |
827 |
680,418 |
10億円超 |
598 |
788,128 |
20億円超 |
125 |
297,176 |
30億円超 |
40 |
150,511 |
50億円超 |
8 |
47,746 |
70億円超 |
6 |
48,244 |
100億円超 |
8 |
145,032 |
合 計 |
51,559 |
10,739,747 |
(平成23年分国税庁統計資料)