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相続税対策に生命保険を活用する

7 . 二次相続まで考え相続税対策に生命保険を活用する

相続により親から子供・孫へ財産が引き継がれていきますが、その前提となるのは父・母の二つの相続があるということです。
当然のことながら、相続税は父・母二つの相続についてそれぞれ課税されることになります。
そのため、相続税対策を検討するときは、父の相続(一次相続)だけではなく母の相続(二次相続)までも考えて検討するべきでしょう。

例えば、夫が財産を多く所有しており、妻はほとんど財産を所有していなかったとしても、夫の相続により妻が財産を取得すれば妻に相続税対策が必要になります。
夫の相続で妻が財産を相続したときに相続税対策が必要だからといって生命保険に加入することを検討しても、手遅れになる可能性があります。
一般的に夫に相続があるということは、妻もそれなりの年齢になっており、年齢の制限や健康上の理由により妻が生命保険に加入できない可能性があります。

このようなリスクを回避しようと思うと、妻も若くて元気なうちから生命保険に加入しておくことが必要になります。
そうすれば、確実に生命保険に加入することができ、かつ、割安な保険料で生命保険に加入することができます。

妻自身が保険料を支払い、終身保険に加入できれば問題ありません。
ただ、妻が専業主婦で収入がない場合は、妻自身が保険料を支払うことが難しいこともあります。
このようなときは、夫が保険料を支払い、妻の相続のときのために準備をしておくことも必要となります。

夫が妻を被保険者として生命保険に加入した場合には、夫の相続のときにはこの生命保険は「生命保険契約に関する権利」として夫の相続財産となります。
遺産分割協議により、この生命保険の契約を相続する人が決まれば、その人がその後の保険契約者となります。
夫が支払ってきた保険料は、新たに保険契約者となった相続人が支払ったものとされます。

そのため、相続人のうち誰がこの生命保険を相続したほうが良いのか、あるいは、妻の相続のときにこの生命保険をどのように使うことが有利になるのか、の検討が必要になるでしょう。
・生命保険の契約を相続するのは妻が良いのか、子供が良いのか。
・保険金受取人の変更も必要になりますが、受取人を妻にするのか、子供にするのか。

このように、生命保険の契約を工夫することで、妻の相続のときの相続税をより有利にすることも可能です。
生命保険を活用して相続税対策を検討するときは、生前から深い検討が不可欠です。



(参考)生命保険契約に関する権利を相続するときに検討すべきこと
生命保険契約に関する権利を相続するときは次の3つのことを検討すると良いでしょう。
(1)生命保険料を支払うことができるのか?
(2)妻を被保険者として既に加入している生命保険を活用する
(3)死亡保険金を有利に受け取るにはどうすればよいのか
(1)生命保険料を支払うことができるのか?
生命保険契約を相続する人が、保険料の支払いをすることができるのかがポイントになります。
もし、保険料を支払うことができないときは、契約内容を変更して保険料を引き下げる、あるいは、そもそもこの保険契約の継続が本当に必要なのかの検討が必要でしょう。
(2)妻を被保険者として既に加入している生命保険を活用する
妻を被保険者として生命保険を相続税対策に活用するときは、高齢になってから生命保険に加入すると保険料が高くなるため、新たに生命保険に加入することはあまり現実的ではありません。
そのため、既に加入している生命保険を活用することが望ましいです。

若いときに加入した生命保険の受取人は妻になっていることが多いかと思います。
夫の死後、妻の生活保障という意味からすれば妻を受取人にすべきですが、相続税対策という視点からすれば必ずしも最善の方法ではありません。

相続税対策で加入する生命保険は、相続税を支払うための現金を確保することが目的となります。
夫の相続について、妻は配偶者の税額軽減があるため、法定相続分又は1億6000万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。
そもそも相続税がかかりませんので、妻が保険金を受け取る意味はあまりないでしょう。

実際の相続税について考えてみても、夫の死亡により妻が受け取った保険金が現金として残っているときは、妻の相続のときに現金として相続税が課税されてしまいます。
夫・妻の二つの相続を総合的に考えた場合でも相続税の負担が出てくるため、妻が受取人となっている生命保険は不要であるといえます。
(3)死亡保険金を有利に受け取るにはどうすればよいのか
①妻の相続の際、死亡保険金の非課税金額に残り枠があるとき
妻が生命保険の契約を相続することを検討するのが良いでしょう。
夫の相続のときに配偶者の税額軽減を利用すれば、この生命保険の契約を無税で受け取れますし、妻の相続のときの死亡保険金も無税で受け取ることができます。

②妻の相続の際、死亡保険金額が非課税金額を超えているとき
子供が生命保険の契約を相続することを検討するのが良いでしょう。
子供が死亡保険金や満期保険金を受け取ったときは、子供の一時所得として所得税が課税されます。
相続税の税率と所得税の税率を比べ、低い税率で課税されるのはどちらであるかを検討してみる必要があります。
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